国民健康保険料も減免の対象になる

会社で健康保険に加入している人以外は、病気やけがに備えて、国民健康保険に加入しなくてはなりません。リストラされて、会社員でなくなった場合も、基本的には国民健康保険に加入することになっています。

日本は国民皆保険なので、すべての国民は何らかの公的医療保険に加入し、保険料を払わなければなりません。保険料を払わずにいると、けがや病気で医師の診察を受けた時の医療費が全額負担になったり、悪質と見なされれば財産が差し押さえられたりすることもあります。

ただ、新型コロナウイルスの影響で収入が激減し、保険料を支払えないという人もいることでしょう。

国民健康保険については、特別な理由がある人に対しては、「国民健康保険法第77条」に基づき、各市区町村、および国民健康保険組合が各自の判断で保険料の減免ができるようになっています。

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政府からは、新型コロナの影響で収入が減った人に対しては、減免をするように要請が出され、財政支援の通達も出ています。さらに、数カ月前にさかのぼり減免してほしい旨の通達も出ています。

やむを得ない事情で減免を申請できず、すでに保険料を納めてしまった人でも、収入が激減し、家計が苦しいなどの事情があれば、各自治体の窓口で相談してみましょう。

国民年金保険料の支払いを減らすには

お店を経営していたのだけれど、新型コロナウイルスで客足が減り、売り上げが立たなくなってしまったという人は多いようです。

自営業の人にとって無視できない出費が、国民年金保険料。2020年4月から2021年3月までの国民年金保険料は、月1万6540円。夫が国民年金だと、妻も国民年金という人が多いので、2人で月3万3080円の出費になります。年間にすると約40万円ですから、かなりの金額といえるでしょう。

実は、2020年5月1日から、新型コロナウイルスの影響で国民年金保険料の納付が困難になった人を対象に、臨時の特例免除申請の受付手続きが開始されました。

対象は、2020年2月以降に、新型コロナウイルスの打撃を受けて、収入が減少した人。また、単に収入が減少しただけでなく、今後の収入の見込みが、現在の国民年金保険料免除の基準に該当する人です。

詳しくは日本年金機構のホームページを参照してください。