「支払い免除」でも、将来年金を受け取れる?

そもそも国民年金では、収入が少ない場合には、その金額に応じた保険料免除制度があります。免除を申請して承認されれば、国民年金保険料を払っていなくても、将来、本来もらえるはずの年金額の半分程度は受け取ることができます。

また、遺族年金、障害年金の対象にもなるので、自分が死亡した場合に残された家族の生活費や、自分が病気やけがで働けなくなった時などの保障が受けられます。特にうつ病など精神的な障害の場合には長期の治療が必要となることもありますから、障害年金が使えると助かります。

免除には4段階あり、単身者なら全額免除は年収122万円以下、4分の3免除は年収158万円以下、半額免除は年収227万円以下、4分の1免除は年収296万円以下となります。2人世帯、4人世帯でも、年収に合わせてそれぞれ免除が使えます。

収入が減ってしまい、この免除制度を利用したいという人は日本年金機構の「ねんきんダイヤル」で相談してみましょう。

生活資金に困ったら、社会福祉協議会や労働金庫に相談を

「猶予」や「減免」をしてもなお、入ってくるはずのお金がもらえなかったり、会社を解雇されたりして生活が困窮している人もいるでしょう。そうした人対象に、地域の社会福祉協議会や労働金庫が窓口となって、「生活福祉資金貸付制度」を実施することになりました。

すでにある「緊急小口資金制度」を新型コロナウイルス対策用に拡充したもので、「一時的に生計の維持が困難になった場合」の小口貸付は、「上限10万円、1年以内の返済」から「上限20万円、2年以内の返済」へと条件が広がっています。貸付は無利子で、保証人も不要です。

さらに、「収入の減少や失業で、生活に困窮している人」に対しての「総合支援資金」という融資も拡充されていて、2人以上の世帯では月20万円、単身者は月15万円までを、10年以内の返済条件で、最高3カ月まで貸し付けています。