2つの制度の併用で融資金はさらに増える
従来は、保証人がいなければ金利が1.5%、保証人がいれば無利子でしたが、この要件が緩和されて、保証人がいてもいなくても無利子となり、据え置き期間も従来の6カ月以内が1年に延びました。
つまり、夫婦で生活に困っていたら、月20万円×3カ月で計60万円のお金が借りられるということ。独身者ならば、月15万円×3カ月で合計45万円を貸してもらえることになります。
さらに、この2つの制度は、併用できるようになっています。ですから、夫婦ならば、最大で80万円、独身ならば最大で65万円まで、合わせて融資してもらえるということ。
生活が困窮していたら、返済が免除されることも
これだけのお金があれば、もしもの時には一息つくことができるかもしれません。加えて、ここがポイントですが、返済期限を迎えた時点で、まだ生活が困窮していて、とても返済できるような状況にない場合には、このお金は返済しなくてもいいことになっています。
「今回の特例措置では、新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる」と厚生労働省から各都道府県に出された通達に明記されているからです。
返済できればそれに越したことはありませんが、困窮した状況が続いていれば返済を免れることができます。金銭的に困っている人は、こうしたお金があることをぜひ覚えておきましょう。
それ以外の補助金や支援制度については、『家計引きしめ術』を参考にしてください。使えるものは何でも使って家計を守る! みんな苦しいですが、やまない雨はない、明けない夜はない、です。なんとかみんなで生き抜きましょう!