改正前は自宅を売らなくてはならない場合もあった
法律が改正される以前は、一郎が所有していた自宅に花子が住み続けるためには、次の2つのいずれかの方法が採られてきた。
2.居住権の所有権を取得した者との間で賃貸借契約等を締結する。
1の方法をとった場合、法定相続で分けると花子の相続額は2000万円だが、自宅の評価額は3000万円なので、自宅の所有権を取得して花子が夫の死後も自宅で住み続けたいと思ったら、1000万円を太郎と次郎に現金で渡さなければならなかったというわけだ。
花子が1000万円の現金を持っていない場合、自宅を売ってお金を作らなければならない。
このように、改正前の法律では、被相続人の生存配偶者が泣く泣くその持ち家を取得するのを諦めなければならなくなることがあった。
「配偶者居住権」は、このようなことにならないように、残された配偶者が引き続き同じ持ち家に住み続けられるようにという思いから創設された権利なのだ。
「配偶者短期居住権」という権利もある
相続人同士の仲が良くても、相続人にも家族がいる。犬神家の人々ほどではないが、いざ財産分与となると、それぞれが自分の意見を主張することになり、対立してしまうというのが現実のようだ。
相続では権利が発生する。愛は自分の夫である次郎だけが得をすればよいと思っているわけでない。しかし、義理の母親に利がある分け方になるのは納得がいかない。自分だけ得をすればいいというより、自分だけ損をするのは嫌だという気持ちはわからないでもない。
配偶者居住権とは別に、配偶者短期居住権も同じ時期に施行された。
配偶者居住権は、生存配偶者がある程度長期間その居住建物を使用する(住む)ことができるようにするための方策だ。一方、配偶者短期居住権は、その名のとおり、生存配偶者の居住権を、遺産分割が終了するまでの間といった比較的「短期間」に限りこれを保護するという方策だ。