具体的なケースで見てみると…

具体的にどういうことか、田中一郎さん一族の場合で考えてみよう。

田中一郎さんの場合
図表=筆者作成

一郎が亡くなった場合、相続人は花子(配偶者)と太郎(長男)と次郎(次男)。

相続財産は、自宅3000万円、預貯金1000万円の合計の4000万円というケース。

太郎は両親のどちらかが亡くなった段階で、残されたほうの親を引き取り同居しようと考えていた。次郎は仕事で海外に住んでいる。

まず、相続税の額を計算してみよう。

3000万円+600万円×3人=4800万円(基礎控除額)
4000万円-4800万円=-800万円

よって、相続税は「0円」になる。相続税に関しては心配はいらないが、問題は遺産分割だ。

遺言書を作らないとどうなるか

遺言書が作成されていない場合、相続人が相続財産をどのように分けるかは、相続人で決めることができる。

次郎が外国に住んでいることもあって、親が亡くなった場合に財産をどう分けるのかについて、兄弟で話し合ったことがなかった。

一郎は、花子と太郎と次郎は子どもの頃から仲が良かったので、自分が死んでも財産を仲良く分けてくれるだろうと思い、遺言書の作成はしていなかった。

太郎と次郎は葬儀の後相談し、自宅(3000万円)は母親の花子が相続し、預貯金は太郎と次郎で半分ずつ、それぞれ500万円受け取ることにしようという話をした。

ここで、次男の嫁、愛からクレームが入った。遺言書がないのであれば、自宅を売って現金化し、きちんと法定相続分のお金はもらいたいというのだ。

法定相続分で分けると下記のような計算になる。

花子…4000万円×2分の1=2000万円
太郎…4000万円×4分の1=1000万円
次郎…4000万円×4分の1=1000万円

花子は数字に疎い。自宅のローンはとっくに支払いが終わっているし、夫の一郎が亡くなっても、そのまま自宅に住み続けることができると思いこんでいた。

花子は、一郎が亡くなって悲しみに浸っているあいだに、息子たちがそんな話をしているとは思わなかった。この年になって長男の住む家に引っ越すのも気が重い。

長男の嫁の桜は、太郎が今後は義母である花子と一緒に住むことを考えていることを聞かされ、少し考えた。「今は別々に暮らしているから義母と仲良くできているが、一緒に住むとなるとどうなるか自信がない」と。

葬儀が終わって話をしてみると、それぞれに思っていることが違い、ちょっと嫌な空気のまま、次郎たちは外国に戻っていった。