前編より続く)

父親が娘に迷惑をかけない“裏技”があった

92歳だった父親と68歳の娘の夫婦のケース。父親名義の土地に、父親と娘の共有名義の二世帯住宅を建てて住んでいた。父親が逝去せいきょすると、別の場所で暮らしている67歳と65歳の弟たちから、土地と建物を売却して現金化する分割協議を提案された。父親が遺言を残していなかったからだ。しかし、娘は思い出の詰まった家や土地を売りたくない。一方、祭祀の継承は67歳の長男が申し出てくれた。嫁ぎ先の姓の娘は、自分が死んだら分骨でいいので愛しい父と母が眠る実家のお墓に埋葬まいそうしてほしいと希望していた――。

このケースでは、自筆証書にせよ公正証書にせよ遺言書が残されていない。こうした場合で相続人が複数人いれば、全員で分割協議を行って財産の分け方を決める。ただし、意見の相違でトラブルが生じることが想定されるため、民法では「法定相続分」として遺産の分割の目安を定めている。このケースでは姉と弟2人なので3分の1ずつだ。