分けにくい「不動産」は、モメる火種になりやすい
相続財産のうちで不動産の比率が高いと、遺産分割協議でモメる可能性が高まります。なぜなら、不動産は分けにくく、換金しにくいからです。
例えば、首都圏における典型的な例として、亡くなった母親から、6000万円相当の不動産と2000万円の預貯金を、2人の息子が相続したとしましょう。
兄が不動産を相続して、弟が預貯金を相続すると、計算上、兄のほうが4000万円多く受け取ることになります。これでは弟は不満ですから、相続額を均等にするために2000万円を現金でほしいというかもしれません。
ところが、兄は不動産を相続したからといって、手元に現金があるとは限りません。弟に2000万円を支払うには、不動産を売却するほかありません。しかし、すぐに売れるとは限りませんし、急いで売ろうとしたら買い叩かれる可能性もあります。
「それなら、預貯金を半分に分けて、不動産はきょうだいで共有すればいいじゃないか」と思われるかもしれません。
しかし、不動産を共有することほど厄介なものはありません。共有という言葉は、「共に有する」と書きますが、私たち税理士は“キョウユウ”はむしろ「競誘」という字のほうが適当じゃないかと思っています。つまり、「競い」を「誘う」という意味です。
不動産の「共有」は絶対にやめるべき理由
きょうだい2人で不動産を共有した場合、家屋を修繕するにしても建て替えるにしても、お互いの意見が合わないと何もできません。ましてや売却となると、まず意見は一致しません。売る時期や金額で必ず争います。
「現金がほしいから今すぐ売りたい」という人もいれば、「急ぐと買い叩かれるから、もう少し待とう」という人もいます。また、リフォームして売ったほうがいいのか、そのまま売ったほうがいいのかという意見の違いもあります。
いずれにしても意見が合わないのが人間なのです。私がこれまで見てきた限りでは、他人よりもむしろ、身近な存在であるきょうだいのほうが、なかなか意見が合いません。
どうやら、「赤の他人が何をやろうと構わないが、身近な人間が自分勝手なことをやると腹が立つ」という意識が働くようなのです。
土地を分割(分筆)するという手もありますが、広い土地ならばともかく、分割して狭くなると使い勝手が悪くなり、土地評価額が下がる恐れがあります。また、測量や登記に時間と費用がかかってしまいます。分けにくいという性質が、不動産相続の最大の問題点といってよいでしょう。
しかも、その分けにくい不動産が、平均して相続財産全体の約4割を占めているというのです。奪い合うにせよ押し付け合うにせよ、遺産の大半が不動産であるケースでは、どうしても相続でモメやすくなってしまうのです。