可処分所得は残り80%

額面の収入から、これらの社会保険料や税金を差し引いた金額を可処分所得といいますが、社会保険料約15%、税金約5%を負担している場合、法定控除だけで約20%。いわゆる手取りともいえる可処分所得は残り80%です。

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法定控除の保険料率は定期的に改正されますが、少子高齢化社会の現状を考えると、これらの負担が軽くなるとは考えにくい状況です。

決して小さくはない金額が給料から徴収されるわけですから、自らの給与が何に使われているのか、早い時期から、今後の社会人生活の戦略を立てていくことをお勧めします。手取りの多い今こそ、貯蓄グセをつける好機ですよ。

黒田尚子
ファイナンシャルプランナー
CFP1級FP技能士。日本総合研究所に勤務後、1998年にFPとして独立。著書に『50代からのお金のはなし』など多数。
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