100年に一度といわれる金融危機の余波が続く中、政府・与党は追加経済対策を次々と打ち出している。約1000億円規模の減税も大きな柱で、その中でも要注目が贈与税の減税だ。
贈与税は年間110万円までの贈与については無税となる非課税枠があり、これを超えると贈与額に応じて10~50%の贈与税が課せられる。税率はかなり高い水準で、国税の中でもとりわけ負担の重い税金といえる。
贈与減税の内容
追加経済対策は、個人が住宅を購入したり、増改築する場合に限り、非課税限度を610万円まで500万円拡大するという内容。2010年末までの時限措置で、成立すれば今年1月の贈与分まで遡って適用するという。贈与を受けるのが20歳以上で、親、祖父母など直系尊属からの贈与が対象となる。減税を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居することが条件だ。
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