どこでも働ける時代、どこからが労働時間?
2019年に働き方改革がスタートし、2020年以降新型コロナが流行したことで、在宅勤務も一般的となりました。勤務場所として自宅やサテライトオフィスなど職場以外の選択肢が増えたことにより、私たちの働き方は柔軟になってきています。
一方で、以前と比べると労働時間とプライベートの境目が曖昧になってきているのも事実です。筆者のクライアントからも「こういうケースの場合、どこからどこまでが労働時間になりますか?」といった労働時間に関する質問が多く寄せられています。
そこで今回はどのような時間が労働時間に該当するのか、「移動時間」に焦点をあてて具体的なケースを踏まえて見ていきます。
移動時間含めて12時間の名古屋出張
ケース1:出張など職場以外で仕事をした場合
職場・自宅ともに都内にある会社員Aさん。朝7時半に家を出て、10時から17時まで名古屋で仕事をし、19時30分に帰宅。通常の勤務は9時から18時までの8時間勤務です。この場合、労働時間はどう考えればよいでしょうか。
Aさんのように、出張などで職場以外の場所で仕事をするケースはよくあることでしょう。このようなケースで確認しておきたいことは以下の3つです。
① 就業規則にどう記載されているのか
② 出張中の1日のスケジュールが明確に決まっていたものなのか
③ 会社から具体的な指示があったのかどうか
一般的に会社は出張など社外で業務を命じる場合は、就業規則に以下のようなルールを定めています。
第○条(事業場外労働)
社員が、外勤、または出張等によって事業場外で労働する場合であって労働時間を算定することが困難な場合は会社が特別の指示をしない限り、通常の労働時間労働したものとみなす。
ポイントは、就業規則に事業場外(会社以外の場所)で働いた場合に通常の労働時間(所定労働時間)働いたものとみなすルールがあるのかどうか、そして②③にあるようにたとえば「15時~18時まで社外研修」など会社があらかじめ把握しているようなスケジュールはなかったのか、です。

