所定労働時間の8時間働いたとみなされる

さらに「終業後19時までに日報をまとめて上司に送付すること」といった具体的な指示もなければ、だれにも1日の動きを管理されていることもなく、労働時間を把握することが困難と考えられるでしょう。

このような場合は所定労働時間(8時間)働いたものとみなすことになります。つまり、19時30分に帰宅しても所定労働時間である9時から18時まで働いたものとみなす運用になるのです。

一般的に、社外で勤務する場合には労働者の裁量に委ねられるケースが多いです。通常の終業時刻を超えて仕事を終えたとしても、空き時間もあるなど1日全体を見たときに濃淡もあり、厳格に労働時間を算定することが困難なことから「所定労働時間働いたものとみなしましょう」というのが一般的に出張に用いられる労働時間の取り扱いです。