飲食店や書店で「スマホ撮影」どこまでやると逮捕されるのか?
スマホが普及している今、飲食店や書店、雑貨店などで、店内の料理や商品などを何も気にせずに撮影する人もいるでしょう。しかし、「撮影禁止の張り紙がなければ大丈夫だろう」と考えるのは、危険です。10万〜50万円程度の損害賠償を請求される恐れがあります。店舗のオーナーや管理者には「施設管理権」と呼ばれる権利があります。民法206条では「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」とされています。つまり、施設の管理者(所有者または所有者から委ねられている者)は、法令違反にならない限り、施設内での撮影や録音を禁止することができるのです。
また、撮影した画像や録音した音声の公表を禁止することもできます。「撮影禁止」の張り紙がなくても禁止されていることがあります。管理者が「禁止」と決めていれば、掲示の有無にかかわらず撮影できません。撮影したい場合には、店員に「撮影していいですか?」と確認するのがベターです。無断で撮影したとしても、基本的に民事ですから警察は不介入ですが、何度注意されても撮影目的で店舗に足を運ぶようなケースは「建造物侵入罪」で逮捕される可能性もあります。
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