住まいやお金など家族を守るための完璧な防御法はあるか。仕事や職場の揉め事に遭遇したときの対処法とは。よもやのトラブルから身を守るために法律の知恵を味方につけよう。
婚約指輪をはずす女性
写真=iStock.com/Denis Valakhanovich
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不貞慰謝料の相場は100万~150万円

マッチングアプリで出会った女性が既婚者だと知りながらも逢瀬を重ね、相手の夫から慰謝料を請求されてしまった、同窓会で久しぶりに再会した既婚の同級生と一夜限りの関係を持ち、それが相手の夫にバレて訴えられてしまった――。こうした不倫トラブルによる「不貞(不倫)慰謝料」の相談は、非常に多いです。

まず、相手が既婚者と知りながら関係を持ってしまった場合、ワンナイトだとしても相手の夫は妻の不倫相手に不貞慰謝料を請求することができます。「不貞慰謝料」とは、不倫をされたことによって受けた苦痛に対する慰謝料のため、不倫をした2人は連帯責任とみなされ、女性の夫は配偶者である妻と、妻の不倫相手の両方に慰謝料を請求することができます。ただこれは支払いを両方に求めることができるというだけで、金額が2倍になるわけではありません。

不貞慰謝料の額は、不倫期間や会っていた回数と頻度、どちらが積極的に不倫を迫ったかといったことなどを総合的に判断して決められます。相手の夫婦が離婚しなければ100万〜150万円程度が相場と考えてよいでしょう。

不倫が原因で夫婦が離婚した場合の慰謝料が「離婚慰謝料」です。これは不倫をされたほうが離婚する配偶者に請求するものなので、不倫が離婚の直接的な原因になったとしても、不倫されたほうは配偶者の不倫相手に離婚慰謝料を請求することは原則的にできません。原則的に、というのは「離婚をさせるために策略的に不倫をした」という意図がある場合などを除くためです。

つまり、自分が既婚者と不倫をした場合、それが原因で相手が離婚したとしても「離婚慰謝料」は請求されないが、「不貞慰謝料」は請求されるということです。