専業主婦でも1年以上会社勤めをしていた人は要チェック

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れるのは、年金保険料を10年以上納めていて、このうち1年以上、厚生年金(共済年金)に加入している人です。

また、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれです。女性が男性よりも5年遅くなっているのは、旧法で女性は55歳から年金が支給されていた関係からです。

たとえば、昭和36年4月2日生まれの女性のケースで見てみましょう。