2024年下半期(7月~12月)、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト5をお届けします。マネー(年金・給料)部門の第5位は――。
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▼第3位 なぜか日本人の98%がやっていない…熟練金融記者が教える「毎月23万円」の年金を「42万円」に倍増させる方法
▼第4位 年収1000万円稼いでも手取りは725万円に…「給料から天引きされてしまうお金」の年収別早見表
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条件によっては65歳前にもらえる年金がある
年金の支給は原則として65歳から。65歳になると自営業者は「老齢基礎年金」をもらい、会社員(および公務員)は、「老齢基礎年金」にプラスして「老齢厚生年金」も一緒にもらうことができます。
ただ、会社員の中には、条件によっては65歳前に年金をもらえる人もいます。これが「特別支給の老齢厚生年金」で、自分で申請しないともらえないので注意が必要です。
「特別支給の老齢厚生年金」って何?
公的年金は、以前は60歳から支給されていました。これが、1985年に法律が改正され、65歳から支給されることになりました。
ただ、いきなり「65歳からの支給です」としたら、60歳から年金をもらえる前提で生活設計をしていた人たちは、年金がもらえるようになるまでの5年間は、暮らしていけなくなるかもしれません。
そこで、こうしたことにならないように、60歳支給から徐々に年金の支給年齢を引き上げていって、65歳にしようということになりました。この徐々に引き上げられることで65歳前にもらえる年金を、「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
会社員の年金は「基礎年金」となる「定額部分」の上に、「厚生年金」という給料に比例してもらえる「比例報酬部分」が乗っている2階建て。保険料は、労使折半で納めています。
図表1のように、年金そのものは65歳支給で、65歳になると「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」をもらいます。
ただ、この2つの年金をもらう前に、人によっては、「特別支給の老齢厚生年金」として、表の「定額部分※」と「比例報酬部分」をもらえるようになっています。
※現在、65歳前で「定額部分」をもらえる対象者はいません。
年金は、すぐに60歳支給から65歳支給になったのではなく、表のように徐々に「定額部分」を65歳支給に近づけ、そのあと「比例報酬部分」を1歳ずつ引き上げていくということで65歳支給になり、今はまだその過程にあるのです。