配偶者手当を廃止する企業が増えている

また、103万円を超えると、扶養している会社員が「配偶者手当」を受け取れなくなるケースがありました。しかし、2015年以降は配偶者手当自体を廃止する企業が増えており、現状103万円を超えても、手取りが大きく減るケースは少なくなりました。

唯一の例外が、19歳以上23歳未満の子どもが103万円を超えて働く場合です。扶養する子どもの年収が103万円を超えると、親の「特定扶養控除(63万円)」が適用されなくなり、親の税負担が増えます。ただし、2025年度からこの要件が150万円に緩和される見込みです。

年収150万円の壁は、扶養している人の「配偶者特別控除」に関係します。この金額を超えると配偶者特別控除が段階的に減り始め、201万円を超えると、配偶者特別控除の対象外となります。手取りは働いた分だけ増えるものの、扶養している人の税負担が増えるため、世帯での手取りが減る可能性があります。