「条例の壁」を崩すのは難しい

今回の場合、「道路法の同一事業区域」は新設トンネルを中心に県道約60キロの区間としている。県道付近に残土置き場を想定しているから、条例上は全く問題ないというわけだ。将来にわたって、県道として管理、保全できるからだ。

全幹法の同一事業区域内ではない藤島残土置き場は適用除外として認められない。

JR東海が藤島残土置き場の安全性をどんなに主張しても、条例という壁を突き崩すことはなかなか難しい。

田村町長が流域市町長の意見交換会で釘を刺したから、おいそれと鈴木知事も柔軟な対応はできないだろう。

熱海土石流災害を機に制定された厳しい条例は、リニア妨害を意図した川勝知事の残した“最悪の遺産”の1つとなってしまった。

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