「会社のお金で酒を飲む」にはどうすればいいのか。元国税調査官の大村大次郎さんは「1人5000円以下の『会議費』を使うという手がある。1人あたりビール1、2本、ワイン数杯程度であれば、会議費とすることが認められている」という――。
※本稿は、大村大次郎『ひとり社長の税金を逃れる方法』(かや書房)の一部を再編集したものです。
お酒を飲んでも経費にできる
会社のお金で酒を飲む方法として、会議費を使うという手があります。
税法では、会議費という経費が認められています。
会議費とは、その名の通り会議に関係してかかった費用のことで、食事と若干の飲み物代も認められているのです。
欧米の会議では、食事と一緒にアルコールをとることもあります。
欧米の文化は何でも良しとする日本は、「会議で酒」という文化も認めているわけです。
「1人あたりビール1、2本、ワイン数杯」程度
ひとり社長や家族経営の会社でも、この会議費を使うことができます。
ただし、あくまで会議のための支出であることが前提で、会社のお金で際限なくお酒を飲めるということではありません。
会議費で認められるアルコールは、目安として1人あたりビール1、2本、ワイン数杯程度とされています。
金額にして大体3000円くらいでしょう(明確な基準はありません)。
また会議費が経費として認められるには、「会議にふさわしい場所」であることも条件です。そのため、「会議を居酒屋で開催した」ではまずいのです。
ただし昨今では、会議室を有する居酒屋もあるようですので、そういうお店なら会議だったと主張することも可能かもしれません。
会議が行われた証拠も必要です。簡単な議事録や出席者名簿などは残しておくべきでしょう。
このように条件はありますが、会議費を使えば、飲み代を会社で出すことができます。