交際費はどこまで「経費」として認められるのか。元国税調査官の大村大次郎さんは「税法上、交際費が認められる基準は『事業活動に関係しているかどうか』。その上で領収書や相手先などの記録をきちんと残しておけば、2次会のキャバクラ代なども経費にできる」という――。

※本稿は、大村大次郎『ひとり社長の税金を逃れる方法』(かや書房)の一部を再編集したものです。

ビールジョッキを乾杯する手
写真=iStock.com/krisanapong detraphiphat
「2次会は経費では落ちない」は本当なのか(※写真はイメージです)

接待でなくても交際費に計上できる

会社の節税策で、手っ取り早い方法に、交際費があります。

交際費を自由に使うのは、サラリーマンにはできない、事業をしている人の特権のようなものです。

ひとり社長なら、この特権を十二分に生かしたいものです。

「接待交際費と言っても、うちは取引先の接待はしない」

という方もいるかもしれません。

しかし、接待交際費というのは、取引先の接待に限られてはいません。少しでも仕事に関係する人と会食したときには、交際費を使うことができます。

同業者や従業員を飲みに連れて行ったり、友人と飲んで仕事の情報を得たのであれば、接待交際費の対象となるのです。

ゴルフ代も交際費でOK

また付き合い上、やむを得ず参加しなければならない会合などの費用も、接待交際費に含めていいのです。

ゴルフで接待したときに、自分のプレイ代は接待交際費に計上できない、という説もありますが、これは都市伝説に過ぎません。

接待ゴルフの場合、自分のプレイ代は接待交際費として計上できます。

現在の日本の税法では、交際費は無条件で損金に計上できるわけではなく、いくつかの制約があります。

だから、飲むのが好きな経営者や、接待が多い業種は、接待交際費の知識を十分に持っておきたいものです。