任意後見制度は、判断能力の不十分な人に代わって財産などを動かせる成年後見制度の1つである。

「後見人の権利を行使すると、弁護士費用などが月3万円以上かかるが、行使せずとも、判断能力がある時期に子供に財産管理を委託したという強力な証拠になります。この契約書を見せるだけで、様々なことができる。成年後見制度には、ほかに法定後見制度がありますが、裁判所はカタコトでも喋れれば『判断能力アリ』にするし、もし通っても弁護士や司法書士に月3万円程度の報酬が発生する。そんな支払いは無理でしょう」

次に、親と同じ金融機関支店の取引口座を持ち、普段から代理人契約のことを話し合っておくことだという。

「いざとなったら躊躇せずに代理人契約を結び、親の口座を凍結し、自分たちで銀行口座を管理できるようにしておく」

最後に、「親が60歳を過ぎたら掛かりつけの医師をつくり、半年に1回必ず受診させ、自分も医師との人間関係を密にする」。そうすれば、親が外出できなくなっても、医師は本人不在のまま介護認定の診断書を書いてくれるという。

“知っている人”を知っておく重要性

認知症専門医師
長谷川嘉哉

2000年より岐阜県土岐市で開業。認知症専門外来、在宅医療に従事する。1万件以上の訪問診療、200人以上の在宅看取りを実践。

「親が認知症になると、大騒動の末に高くても空いている有料ホームや高専賃(高齢者専用賃貸住宅)につい入ってしまう可能性は高いですね」――そう語るのは、医療法人ブレイングループ理事長で神経内科医の長谷川嘉哉氏(46歳)。

「軽いうちは『在宅』。少し重くなったら、昔の高専賃である『サービス付き高齢者住宅』や『有料老人ホーム』。ただ、月に最低20万円はかかるから、ここにいる間に、『特別養護老人ホーム(特養)』や『介護老人保健施設(老健)』に移れるよう押さえておく」

こうした情報に詳しいのは、ケアマネジャーだ。「プロのケアマネなら、こうしたケアを全部やってくれるし、平塚さんのようなケースはまず起こらない。そういう“知っている人”を知っておくことが非常に重要です」。