4月で施行1年の「70歳就業法」。65歳以降も働くことを可能にする法律だが、企業は必ず雇わないといけないわけではない。人事ジャーナリストの溝上憲文さんは「コロナ禍の業績低迷で企業に余裕はなく、60歳以降の再雇用社員のモチベーションも総じて低い。数年後には社員の2割を占めるバブル世代が定年を迎えるため、できるだけ人を減らしたい企業が多い」という――。
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人事部は法律しばりのない「65歳以上」を振り落とす

「70歳就業法」がこの4月に施行1年を迎える。現在、60歳の定年以降は希望者全員が65歳まで再雇用などで働くことを法律で義務づけているので“事実上の定年”は65歳となっている。

70歳就業法(正式名:改正高年齢者雇用安定法)は、さらに5年間働くことを可能にする法律だが、誤解している人が多い。

今の会社で70歳まで面倒を見てもらえるので、それなりに働いて、その間の蓄えと年金で老後は何とかなるだろうと思っている人もいるかもしれないが、とんだ間違いだ。

70歳就業法はあくまで努力義務である。「70歳まで働く機会を与えてください」というのが法律の趣旨であり、企業に必ず雇えと言っているわけではない。

65歳までと違い、希望者全員を再雇用する必要はなく、対象者を限定する基準を設けることが可能だ。

つまり、65歳以降も働きたくても働けない人、もしくは働かなければならない人が働けないケースが発生することになる。

メディアの中にはこの法律を「70歳定年法」と呼ぶところもあるが、誤解を招く表現だろう。

厚生労働省の指針では対象者の基準について、

「過去○年間の人事考課が○以上」
「過去○年間の出勤率が○%以上」

といった具体的かつ労働者が客観的に予見可能である基準(数字)にすることを求めている。一定の基準を設けて社員を選別することができるのだ。