偽証罪で逮捕され職を失ってしまう
さらに、Yさんは、弁護側の証人として、「当時、警察では、拷問を行う時は、音が外部に漏れない土蔵でしていた。本件でも、上司が『Sさんに相当なヤキを入れなければならない』などと指示していた。『ヤキを入れる』とは拷問を意味している」等の証言をした。まさに、衝撃的な行動といわなければならない。
しかし、Yさんに続いて証言台に立った二俣警察署長は、「Yは、日ごろの勤務がでたらめで、性格は変質的。今回の捜査でも、命じられた捜査に従わず、勝手な行動が多かったので途中から係を変えた」と証言した。
その結果、①裁判所は、Sさんの弁解やYさんの証言を認めず所長や取調べ警察官の証言を信用し、S自白の任意性を認めて信用性も肯定し、Sさんに死刑を言い渡した。それだけでなく、②Yさんは、即日、偽証罪で逮捕・勾留された上、鑑定留置された。
Yさんは、名古屋大学医学部教授の精神鑑定の結果、「妄想性痴呆症」という病名をつけられ、偽証罪は不起訴とされたものの、③免職となって警察官の職を失ったばかりか、運転免許証まで取り上げられてしまった。
Sさんに対する死刑判決は、控訴審である東京高裁では支持されたが、最高裁によって破棄された。最高裁は、拷問の有無については判断を示さなかったが、自白の信用性に疑いを抱いたのである。
被告人が真実を訴えても捜査官の証言が重視される
差戻しを受けた静岡地裁は、「自白の任意性に疑いがある」として、Sさんに無罪判決を言い渡した。これに対し検察官は控訴したが、控訴審である東京高裁はこれを棄却した。
最高裁の破棄差戻判決は、自白の任意性や拷問の有無について黙して語らなかったが、差戻審である静岡地裁は、取調べ状況について詳細な審理を遂げた。その上で、静岡地裁は、「警察官らの証言は、Sさんの弁解やY証言などに照らし信用性に疑問がある」として、自白の任意性を否定した。
判文は読み応えがあり、差戻し前の有罪判決と比べ、はるかに説得力に富むものである。かくしてSさんは、辛うじて最終的に無罪とされたが、その陰には、警察官人生を棒に振ったYさんの貴重な自己犠牲があった。
密室内での取調べの状況などに関し、被告人と捜査官の供述が対立すると、被告人がいくら真剣に真実を訴えても、多くの裁判官は、捜査官の言い分に軍配を挙げる。
本件の差戻し前の一・二審では、現職の捜査官であるYさんがSさんの供述を支持する証言をしているのに、拷問の事実を否定する警察署長らの証言を信用して、Sさんの弁解を平然と排斥した。
そればかりか、平成の時代になっても、同様の論法を駆使して取調べに関する被告人側の主張を平然と排斥する裁判例は後を絶たない(例えば、天竜林業高校事件に関する静岡地裁浜松支決平成28年10月24日〈再審請求棄却〉、東京高決令和3年3月31日〈即時抗告棄却〉)。