なぜ冤罪はなくならないのか。弁護士の木谷明さんは「多くの裁判官には『被告人は嘘をつくが、検察や捜査官は嘘をつく動機がない』という前提がある。こうした思い込みから抜け出さない限り、冤罪をなくすことはできない」という――。
※本稿は、木谷明『違法捜査と冤罪 捜査官! その行為は違法です。』(日本評論社)の一部を再編集したものです。
取り調べ中の拷問を告発した現職警察官
本稿で紹介する「二俣事件」は、警察に不利益な証言(拷問の告発)をした警察官を、捜査当局が偽証罪で逮捕・勾留し、挙句の果ては、「妄想性痴呆症」という病名をつけて社会から抹殺してしまった恐ろしい事件である。
事件は、1950(昭和25)年1月に発生した。それは、静岡県二俣町で親子4人が惨殺され現金約1300円が奪われるという強盗殺人事件であった。捜査当局は、目星をつけた素行不良の少年Sさん(当時18歳)を、当初、別件の窃盗容疑で逮捕し、本件強盗殺人について取り調べた。
Sさんは、窃盗自体はすぐに自白したが本件(強盗殺人罪)は完全否認した。しかし警察は、本件について厳しい取調べを続け、4日後、Sさんは自白に落ちる。そして、多数の自白調書を作成されて起訴されるに至った。
ただ、Sさんと犯行を結びつける証拠は自白だけだった。Sさんに対する取調べは、外部に音の漏れない土蔵内(柔道の練習場にもなっている)で長時間行われた。Sさんは、後に公判廷で、この土蔵内の取調べで、殴る蹴る、髪の毛を引っ張る、引きずり回すなどの拷問をされたと生々しく供述している。
被告人がこのような供述をしても、捜査官側がそれを認めることはまずない。本件でも同様であった。ところが、本件においては、捜査の途中まで関与していた現職の警察官(Yさん)が、新聞紙上で拷問の告発をした。
現職警察官であるYさんは、Sさんの無実を信じるものの、さすがにそのような行動に出ることを躊躇していた。しかし、Yさんは、Sさんに死刑が求刑されたのを知って、良心の呵責に耐えかね、敢然と決断したのである。