「YouTube」で見るだけならOK
弁護士 岡村久道●日本の情報ネットワーク法の第一人者として知られる。著書に『情報セキュリティの法律』など。
著作権法の一部が改正され2010年1月より施行されます。一番の大きなポイントは、海賊版の音楽ファイルや映像について、これまではアップロードする側だけに著作権侵害が適用されていたのが、受け手側の責任も問われるようになったこと。つまり、ダウンロードすることが違法となります。
従来は「私的使用を目的とする複製」、つまりファイル共有ソフトなどを使って自分のパソコンや携帯にデータを落とし込んでも、プライベートで楽しむ分には例外として認められていました。ところが、高速・大容量のインターネット通信の普及とともに、著作権者の許諾なく違法配信を行うサイトが増えると同時に、「Winny」をはじめとするファイル交換ソフトの登場で、誰もが簡単にコピーできるようになってしまった。違法コピーが蔓延するインフラが想像以上に早く整ってしまったことが、法改正の背景にあります。
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