以上3つの負担増は、高齢な親のいるビジネスマンには生活援助などで家計にずしりと響きかねず、何らかの防御策を講じないわけにはいきません。今回の改正に限ったことではありませんが、会社員である子どもの健康保険に入れば、親が払う国民健康保険の保険料がいらなくなります。親の年収にもよりますが、親が75歳未満なら健康保険の被扶養者に該当します。

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親が健康保険の扶養に入れるのは年収が60歳未満の場合は130万円未満ですが、60歳以上であれば180万円とやや緩やかになります。ただし同居なら問題ありませんが、別居していると、親の年金収入と同額以上を仕送りしていることが扶養親族になる条件になります。

なお、自営業者などが加入する国民健康保険では所得に応じて負担する「所得割」と家族の人数によって負担する「均等割」を合算して保険料を計算します。扶養家族が多くなれば保険料も高くなってしまいます。

親を扶養家族にすることで高額医療費の払い戻しが受けやすくなるのもメリットです。世帯で複数の人が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合は、自己負担額を世帯で合計できる「世帯合算」という制度が利用できます。その合算した額が自己負担限度額を超えたら、超えた金額が戻ってきます。

75歳未満の親は要件満たせば保険料なしで扶養に
高橋成壽(たかはし・なるひさ)
寿FPコンサルティング代表取締役
CFP認定者。1978年生まれ。慶應義塾大学卒業後、外資系生命保険会社等を経て現職。著書に『ダンナの遺産を子どもに相続させないで』がある。
 
(構成=岡村繁雄 写真=iStock.com)
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