働き方改革関連法案のゆくえは
以上、A社の人事担当者としては、もともと5種類の雇用形態を、
(1)正社員
(2)限定正社員
(3)無期契約のフルタイム契約社員
(4)有期契約のフルタイム契約社員
(5)無期契約のパート社員
(6)有期契約のパート社員
(7)65歳までの嘱託社員
(8)65歳以降の嘱託社員
(9)有期契約の派遣社員
(10)無期契約の派遣社員
(2)限定正社員
(3)無期契約のフルタイム契約社員
(4)有期契約のフルタイム契約社員
(5)無期契約のパート社員
(6)有期契約のパート社員
(7)65歳までの嘱託社員
(8)65歳以降の嘱託社員
(9)有期契約の派遣社員
(10)無期契約の派遣社員
と10種類に分けて、制度設計や雇用管理をしなければならなくなりました。
まさに、10人の話を同時に聞くことができたという、聖徳太子のような対応が求められることになったのです。
加えて、2017年秋の解散総選挙により、臨時国会で成立するはずだった、働き方改革関連法案の審議も今年にずれ込むことになりました。この中に、正社員と非正規社員の待遇格差を是正する、いわゆる「同一労働同一賃金」に関する法案も含まれています。この法案の行方も、人事担当者にとっては、頭の痛い問題です。
有期社員を無期転換するのはいいけれど、次に正社員との待遇格差の是正や、待遇格差を正当化できる根拠の整備が必要となりそうだからです。
現場からは人手不足の改善を要求される半面、法的には複雑な対応が求められる。人事部門にとっては、受難の年を迎えたと言えるのではないでしょうか。
(写真=iStock.com)