無期契約の派遣社員?
法改正に併せて、A社も雇用形態の見直しを検討することになるでしょう。
まず、(2)フルタイムの契約社員については、5年経過後に、優秀さの度合いによって雇用形態を分けたいとします。たとえば、試験か人事評価結果によって、「正社員」「無期契約社員」「雇い止め」の3つに振り分けることになるかもしれません。ただし、どうしても残ってもらいたい人のために、正社員化コースを設けたとして、転勤や職種転換があると本人が躊躇するケースも出てくる。そこで、勤務地や職種を限定した「限定正社員」を新設することになります。
(3)パート社員は、短時間勤務を希望する人たちが多いので、5年経過後には「無期パート社員」か、5年以内の「雇い止め」。フルタイムで勤務できる人に限っては、「限定正社員」「無期契約社員」という選択肢も考えられます。
(4)定年再雇用後の嘱託社員は、どうでしょう。今でも、65歳までは、企業に継続雇用が義務化(猶予期間あり)されています。その上で、政府は65歳超の人材も雇用するよう、企業に働きかけています。法制化までは至っていませんが、助成金などの促進策を積極化させています。65歳以降も雇用継続可能な会社の場合、65歳時点で再度、賃金水準の引き下げを行うケースが少なくありません。体力的にも業務量などを見直すタイミングであることと、本人も年金が満額支給となるため、労使ともに納得しやすいからです。
すると、「60歳までの嘱託社員」に加え、「65歳以降の嘱託社員」の雇用制度も考えないといけません。賃金だけでなく、雇用上限年齢をどのように設定するか、といった内容です。
(5)派遣社員は、さらにややこしい問題が発生します。派遣社員との雇用関係は、A社ではなく、派遣会社です。従って、無期転換については、派遣会社が対応すべきことです。ところが、派遣されている人が、派遣会社と無期契約を結んでいるのか否かによって、A社にも大きな影響があるのです。
労働者派遣法の改正により、同じ人を、1つの会社の同じ部署に派遣できる期間は、3年が限度となりました。その最初の期限が、2018年9月末に迫っています。ただし、派遣会社に無期雇用されている場合には、この3年ルールの適用が除外されています。それなら、無期雇用されている派遣社員のほうが良さそうに思えますが、一概にそうとは言えません。無期雇用に伴うコストやリスクは派遣会社が追うことになるため、派遣先企業に対して、派遣料の値上げを要請するケースが増えているのです。
いずれにせよ、派遣社員についても「有期契約の派遣社員」と「無期契約の派遣社員」が発生するのです。