ただし、結婚や出産に関するものなら、何でも認められるわけではない。結婚式や披露宴の費用、出産費用や不妊治療にかかる費用、ベビーシッター代などは認められるが、結婚相談所の入会金やお見合いの食事代は認められない。また、ベビーベッドや紙おむつなども認められないので注意を。子どもや孫が50歳時点で口座にお金が残っている場合は贈与税が課され、また途中で祖父母や親が死亡した場合は相続財産とみなされる。

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何が変わった?

一括贈与の特例は、年間110万円までの暦年贈与とは別枠で利用可能。祖父母が元気なうちに、まとまったお金を贈与できるので、この優遇税制を歓迎する声は多い。ただし、孫や子どもにお金を渡しすぎると、祖父母や親の生活がなりたたなくなることもある。その後の生活設計を考えたうえで贈与額を決めたいもの。

また、一括贈与の専用口座は、銀行や信託銀行、証券会社で扱っているが、最低預入金額、口座管理料の有無、事前引き出しの条件などは、金融機関によって異なる。複数を比較して、使い勝手のよい口座を選ぶことも大切だ。

ほかにも、育児休業中だけだった社会保険(厚生年金、健康保険)料の免除が、15年4月から産休期間にも広がった。また、児童手当の給付対象世帯には、15年4月から「子育て世帯臨時特例給付金」が児童一人につき3000円給付されている。漏れなくチェックして家計防衛に役立ててほしい。

※図版は井戸美枝氏への取材をもとに編集部で作成

 
非課税控除のプロフェッショナル●井戸美枝
経済エッセイスト。ファイナンシャル・プランナー。社会保険労務士。著書に『知らないと損をする 国からもらえるお金の本』『図解 2015年度介護保険の改正 早わかりガイド』『現役女子のおカネ計画』ほか多数。
(早川幸子=構成)
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