1人あたり1500万円までの「教育資金贈与」が人気
子ども1人あたり1500万円までの贈与が非課税になるという教育資金贈与が人気です。教育資金贈与は、信託銀行などに専用の口座を作って、30歳未満の孫やひ孫に教育資金を贈与した場合に非課税になるという制度です。ただし、30歳までに使い切れなかった分については、その時点で贈与税がかかります。この制度は2013年4月1日から始まり、今のところ2015年12月末まで限定で適用されているもの。
2014年6月末現在の契約件数は7万6851件、契約額は約5193億円(信託協会調べ)。多くの人が非課税で孫やひ孫に贈与しているようです。2015年1月から相続税制が改正され、基礎控除が引き下げられるなど、増税傾向にあることで関心が高まっているからでしょうか。
この人気を受けて、期限を2~3年延長する、教育費以外にも使える対象を広げるなど、制度拡大の方向が検討されています。
毎年の非課税枠110万円の暦年贈与を見直す
しかし、1500万円ものお金を30歳までに教育費として使い切れるものなのでしょうか? もし、それが現実的でないなら、贈与税を非課税にするもうひとつの方法、「暦年贈与」を活用してはどうでしょう? 暦年贈与とは、贈与税の暦年課税制度のことで、1月1日から12月31日までに贈与を受けた金額が110万円の基礎控除額以下なら贈与税の申告がいらないという制度です。
1人あたり年間110万円まで非課税なので、複数の子どもや孫に贈与すれば、多くの相続財産を次世代に引き継ぐことができます。また、早くから対策をとって、10年、20年と暦年贈与をし続ければ、その分多くの金額を非課税で贈与できます。
ただし、相続開始前3年以内の相続人等への贈与分は相続財産に組み込まれて、相続税の対象になります。相続財産を減らすことが目的なら、早めに贈与し始めるのがいいでしょう。