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中古住宅の重要事項説明書に書かれていること(抜粋)

宅地建物取引業法(宅建業法)35条は、宅地・住宅の売買や貸借の契約時に、売り手が文書で説明すべき項目を例示している。主に権利関係や法律上の問題、設備の状況などだが、それ以外にも物件の近くの幹線道路、線路、工場、産業廃棄物の処分場など、買い手の契約締結の意思決定に影響する事由については、契約前に説明する義務があるものと考えられる。「夜中に奇声を発する人が住んでいる」など賃貸借契約上、禁止事項に該当するような行為が続いていたり、禁止事項ではなくとも近隣住民による迷惑行為が苦情として伝わっているなど、所有者が知りえた状況があれば、説明すべき事項に該当する。物件の近隣に暴力団事務所があった場合も、その旨を説明しなければならない。東京都では、不動産業者が購入した土地の交差点を挟んで対角線の位置に暴力団の事務所があることがわかり、売り主に賠償が命じられた事例がある。

暴力団事務所に対する住民による撤去請求訴訟では、おおむね事務所から半径500メートル程度の地域の住民が原告となっており、そこから類推すると、物件から500メートル以内に暴力団事務所があった場合は、売り手に説明する義務があるとみてよい。