このとき国税が最初に疑うのは、横領ではありません。「社長が売上を抜いて、自分の懐に入れているのではないか」という目で見ます。

そこで国税は質問検査権を使って、事実を一つずつ確認していきます。社長に聞けば「私は何も知りません。全部任せていましたから」と言うでしょう。今度は担当者に聞くと、「実は、私がお金を抜いていました」と打ち明ける。こうして、徐々に全貌が明らかになっていくのです。

弁護士JPニュースの報道によると、今回、国税局は車田さん本人に宛てて質問状を送ったものの、元マネジャーはそれを車田さんに伝えず、車田さん名義の回答書を作って提出していたとされています。その後、国税局が車田さんと直接やり取りするようになったことで、巨額の流出が明らかになったといいます。

横領は国税にとって「肩透かし」

ここで、あまり知られていない話をしましょう。調査で横領が見つかったとき、国税の側は正直なところ、“がっかり”します。

理由は税金の計算方法にあります。社員や役員にお金を横領された会社には、その分の「横領損」という損失が生じ、法人税の計算上は費用になります。本来の売上が帳簿から漏れていても、同じ額の横領損が立つので、両者は相殺されます。この段階では、所得は増えも減りもしません。

一方で、会社は横領した人に対して損害賠償を請求する権利を持ちます。この請求権は会社の資産であり、収益として計上しなければなりません。つまり、横領損という「損」と同時に、損害賠償請求権という「益」が立つことになります。これを「同時両建て」と言います。

売上漏れと横領損は打ち消し合うので、最終的に残るのはこの請求権の分です。これが、調査によって増えた所得、国税の用語でいう「ゾウサ(増差)」になります。

ただし例外もあります。一般的な経営者が通常の注意を払っていても不正を見抜けず、請求権を行使できる状況になかったと客観的に言える場合は、その時点で請求権を収益に計上する必要はありません。この場合、国税が狙っていた追徴課税や重たいペナルティである重加算税の当てが外れてしまうのです。

一方、社長自身が会社のお金を自分で使っていたとなれば、話はまったく違います。それは社長への給与(いわゆる認定賞与)とみなされ、会社の費用には認められません。そのうえ会社には源泉所得税の納付漏れが生じます。国税からすれば、ここがいちばん税金を「取れる」ところなのです。

ですから、調査官は横領だとうすうすわかってきても、簡単には引き下がりません。「社員の横領が事実としても、1000万円や2000万円くらいは社長が私的に使っているものもあるのでは?」などと考えて、あの手この手で言質を取ろうとしたはずです。ここは私の推測ですが、車田さんにも直接、相当詳しく話を聞いたと思います。

ロサンゼルスのリトル東京にある「都ホテル」の壁面に描かれた、大谷翔平選手の巨大な壁画
写真=iStock.com/Walter Cicchetti
信頼していた通訳に横領された選手