老後の生活を支える年金には、知っているかどうかで受け取れる金額に差がつく制度がある。元市役所職員でYouTuberのみんなの給付金・補助金ちゃんねるさんの著書『元市役所職員ユーチューバーがガチで教える老後のお金の正解』(Gakken)より、一部を紹介する――。(第4回)
年金手帳と2人の手
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国から高齢者への「家族手当」

条件に当てはまれば、年金を総額200万円以上も上乗せできる制度があります。

「加給年金」をご存じでしょうか。加給年金は、本来受給する年金に上乗せしてもらえるお金です。別名、「国からの家族手当」ともいわれます。65歳で定年を迎えると収入が下がりますし、夫の扶養に入っていた妻が扶養から外れることで国民年金保険料の負担も出てきます。

加給年金は、そうした家計の負担をやわらげるために設けられた制度です。もらうための条件は2つあります。1つ目は、原則として厚生年金の被保険者期間が20年以上あること(中高齢の特例等あり)。会社員や公務員が対象で、自営業者やフリーランスは含まれません。

2つ目は、65歳になったときに、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいることです。「生計を維持されている」とは、同居している(もしくは別居でも仕送りをしている)こと、そして配偶者の前年の収入が850万円未満であることです。

この2つの条件を満たしたとき、加給年金はいくらもらえるのでしょうか。基本額24万3800円、特別加算額は最大17万9900円が加えられて、1年間で最大42万3700円が支給されます(※)。ただし、特別加算額はもらう人の生年月日によって少し変わります。詳しくは日本年金機構のホームページで最新の数値をご確認ください。

※2028年4月から配偶者加給年金額と特別加算額がそれぞれ1割減額される予定。

年の差夫婦ほどもらえる額が大きい

加給年金は年下の配偶者が65歳になった時点で終了します。それでも夫婦の年齢差が5歳なら200万円以上、10歳差なら400万円以上、15歳差の場合は600万円以上が年金に上乗せされることになります。もらわないともったいないですよね。

ただし、配偶者が厚生年金に20年以上加入して老齢厚生年金をもらう権利があるときや、老齢厚生年金の繰り下げ受給をしたときはもらえなくなります。注意してください。

また、加給年金もやはり申請しないともらえません。手続きには、「加給年金額加算開始事由該当届」「申請者の戸籍抄本または戸籍謄本」「世帯全員の住民票の写し」「配偶者の所得証明書または非課税証明書」が必要です。いずれも提出日の6カ月以内に取得した原本を用意してください。必要な書類を持って年金事務所へ行き、一緒に書いてもらえば安心です。

実はこの加給年金には「続き」があります。