夫が亡くなった後も一生もらえる振替加算

加給年金が終了した後にもらえる「振替加算」という制度です。

65歳の夫と60歳の妻の5歳差夫婦を例にとって説明します。夫が65歳になると老齢厚生年金に加給年金が上乗せされます。5年後、妻が65歳になり老齢基礎年金をもらい始めると、夫の加給年金は停止されます。

そのかわりに、妻の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされるのです。これが振替加算の一番多いケースです。「夫が亡くなったら振替加算はどうなるの?」と心配するかもしれませんが、安心してください。夫が亡くなった後も、妻は振替加算を生涯もらい続けることができます。

なお、加給年金をもらっていなくても振替加算をもらえる場合があります。たとえば妻が年上で夫が年下のケースで、夫が妻を養っていた場合は、加給年金の対象にはなりませんが、年下の夫が厚生年金に20年以上加入していれば、妻は振替加算を受け取れます。ただし、妻が65歳になったときに自分で申請する必要があります。

振替加算をもらえる条件は3つです。1つ目は、1926年4月2日から1966年4月1日の間に生まれた人であること(1966年4月2日以後生まれは対象外です)。2つ目は、振替加算を受ける本人の厚生年金の加入期間があわせて20年未満であること。3つ目は、振替加算を受ける本人の35歳以降の厚生年金の加入期間が一定の基準より短いことです。

月400円で年金を増やせる「付加年金」

もらえる金額は年齢によって変わります。2026年現在、年間1万6335円から24万3100円です。一度申請すれば生涯ずっともらえます。手続きについては、年下の配偶者が振替加算をもらう場合は比較的簡単です。65歳になり年金請求書を提出するときに、振替加算に関する欄に記入するだけです。

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一方、年上の配偶者が先に年金をもらう場合は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」などの必要書類を年金事務所に提出する必要があります。自分が対象かどうかわからない場合は、ねんきんダイヤルに問い合わせると確認できます。

ここまでは厚生年金加入者向けの上乗せ制度でしたが、フリーランスや自営業などの国民年金のみの方(国民年金第一号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者)にも年金を増やせる制度があります。付加年金です。

付加年金に加入すると、毎月400円を国民年金の保険料に上乗せして支払います。そして65歳になって老齢基礎年金をもらうときに、「200円×付加保険料を納めた月数」が年金額に上乗せされます。「毎月400円で、本当に年金が増えるの?」と思うかもしれません。具体的に計算してみましょう。

国民年金のイメージ
写真=iStock.com/Seiya Tabuchi
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