兄弟姉妹の「学歴」が争いのタネに

●5月1日

遺産総額を確定し、故人の所得を申告したら遺産分割の作業に入る。

遺言書があれば簡単そうだが、なかなかすっきりとはいかない。亡き親が公平な分割案を用意していたとしても、兄弟姉妹から思わぬ異論が飛び出すことがあるからだ。ファイナンシャル・プランナーの竹下さくら氏によれば「最近は『学歴』が争いのタネになるケースが増えている」という。

「兄さんは中学から大学まで私立だったのに、弟の自分はずっと公立で、大学へも行けなかった」
「弟は『男だから』というだけで東京の大学へ行かせてもらえたが、姉の私は地元の短大だった」

教育投資の差、結果としての生活の質の差を「遺産によって埋めてくれ」というのである。他人からみれば「いまさら」というような主張だが、当人にとってはこだわりがあるのだ。この“山”を乗り越えないと、相続の手続きは進まない。

●11月1日 相続税の申告と納付

秋が深まるころ、相続税の支払い期限がやってくる。

いまの法律では、配偶者と子ども2人が相続するとしたら、相続財産が8000万円を上回るときに相続税の支払い義務が発生する。課税財産が1000万円以下なら税率は10%であり、税額は最大でも100万円だ。

まとまった額を相続するのだから、そのくらいの支払いはなんでもないと思うかもしれない。だが、納税の原則は「現金一括」。相続財産の大半が不動産だと、納税資金の確保に苦労するケースも珍しくない。

やはり相続は難事なのである。

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