遺言書でのトラブルは、その書式に問題がある場合と、内容に起因するものとの2つに分けられます。

まず、一般に遺言書は、自分で書く「自筆証書」と、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書」の2種類があり(表参照)、トラブルになるのは圧倒的に前者の割合が高い。具体的なリスクを列挙すると、

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遺言書には2種類ある

(1)捺印や日付の不備など、形式的なミスで遺言書が無効になる
(2)本人の筆跡を証明できない
(3)遺言書を見つけられない、または、他者に破棄される
(4)偽造、あるいは、本人の本意で書かれたかを疑われる

などです。遺言書は形式上、1点でも不備があると有効な遺言と認められないため、例えば「夫婦連名で署名」「パソコンで作成」した場合なども無効となってしまいます。また近年では自筆で書く機会が激減していることから、本人の筆跡を証明できるものが残っておらず、争いに発展する事例も生じています。

さらに、遺言書を隠しすぎて発見されない、または、あることも知られずに処分されてしまう、もしくは、誰かに破棄されてしまうと、“なかった”のと同じことに。人に預ける場合も、本人が遺言書を託せる“信頼できる人”=“最も多く相続させたい相続人”であることが多く、後に他の相続人から偽造を疑われたり、「痴呆で判断能力のない親を騙して書かせた」などと非難され、裁判沙汰になるケースも少なくありません。

こうしたリスクを避けるためにも公正証書が確実ですが、着手するハードルの低さから、自筆証書に根強い人気があるのも事実。作成の際は前述のリスクを念頭に置いたうえで、次のポイントを参考に。

●書き方のポイント
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遺言書例

【1】全文を自筆で書くこと。パソコンやワープロ書きの遺言書は法的に無効。
【2】「遺言書」と明記。誤って「遺書」と書かないこと。
【3】不動産は登記簿謄本の通りに記載する。
【4】特定できるように、銀行名、支店名、口座番号を記載。インターネットの銀行、証券口座も忘れずに。
【5】指定以外の財産についても分け方を明記する。「記載以外の~」と記すことで、残りすべての資産をカバーできる。
【6】どうしてこのような遺言になったのか、理由を記すと遺族の納得を得やすい。
【7】正確な日付を書く。「8月吉日」などはNG。
【8】遺言書は1人1通が原則。連名で作成すると無効に。
【9】捺印は実印、または本人が普段使用している認印で。拇印は安全とはいえず、裁判で争われるケースも。