遺言は老後の世話や葬儀を頼む人への
“支払い手形”にもなる

おひとりさまのBさん。老後の療養中に世話になった友人Cさんにお礼代わりに遺産をすべて渡すつもりで遺言を書き、机の上に置いていた。ある日、Bさん死亡の報を受けてCさんが駆けつけ、自分宛の遺言の封筒を発見。さっそくその場で封を開けたところ、後日、Bさんの親族から開封した遺言は無効だと迫られてしまった……。

「発見者が開封してしまうと、即座に無効になるわけではありませんが、罰金を取られる可能性があります。本来は、家庭裁判所で開けて内容を確認してもらう検認という手順を踏まなければならないのです」とFPの汀光一氏は説明する。

「遺言には自分で作成する『自筆証書遺言』と公証人が作成し、公証役場が保管する『公正証書遺言』があります。自筆証書遺言は紛失したり、死後に誰かが隠したり、書き換えたりする恐れがあるので、できれば公正証書遺言をつくりたいですね」(汀氏)

自筆証書遺言は手軽だが、民法の規定どおりに書かなければ、最悪の場合、遺言として認められないという。

一方、公正証書遺言の作成費用は、財産の額によって何段階かあるが、500万円超~1000万円なら1万7000円、1000万円超~3000万円なら2万3000円。公証役場に正本を預けるため、その旨を誰かに知らせておく必要がある。しかも作成の際に一定条件を満たす証人が必要なため、専門家に相談するといい。

まずは元気なうちにとりあえず自分で書いてみてはどうだろう。残すべき財産があるのか、あるとすれば誰に分けたいのかを早いうちに意識しておくのだ。

FPの山田静江氏は「死後に何らかの財産が残るので、誰に託すのかきちんとした遺言で明確にしておいたほうがいいですね。そうしないと、法律どおりの相続になってしまい、友人が懸命に面倒見てくれても報われないですから。面倒を見てもらいたい人がいるなら、その人に託す遺産について遺言に明記しておきたい」と説明する。

つまり、遺言は、老後の世話や死後の葬儀・埋葬などを頼む人への“支払い手形”にもなるのだ。