繰り下げ受給で「損をする」落とし穴

繰り下げ受給を選択しても加給年金や振替加算は増額の対象になりませんし、繰り下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。ですから、加給年金額も考慮してシミュレーションを行い、繰り下げるべきかどうかを判断しましょう。

加給年金とは、厚生年金の加入期間が原則20年以上ある人で、生計を維持する配偶者や子がいる場合に、その老齢厚生年金に上乗せして支給される年金です。ですから、厚生年金の加入期間が20年なければ受給できません。

なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々で繰り下げができますので、老齢基礎年金だけを繰り下げて、老齢厚生年金のみ65歳から受給すれば、加給年金を受給することが可能となります。