だれも増額分の恩恵を受けられなかった
このAさんのケースの場合、遺族が受け取れるのはAさんが65歳~69歳(亡くなるまで)の年金額となります。
ただし、未支給年金は繰り下げしても増えることはありません。あくまでも65歳時点の年金額をもとに計算されることになります。
Aさんの65歳時点の年金額は年間約190万円(月約15万8000円)でした。そのため、65歳から69歳までの4年間に本来受け取れたはずの年金は総額約760万円になります。
未支給年金として遺族が受け取れるのはこの760万円のみで、繰り下げによる増額分(70歳時点で+42%相当)は反映されません。繰り下げによる増額は「70歳以降に生存して受給を続けた場合」に限られるため、Aさんも遺族も増額の恩恵をまったく受けられませんでした。
なお、繰り下げ受給の待機期間が5年を超えている場合、年金の時効は5年となっていますので、未支給年金としてもらえる年金は、さかのぼって最大5年分です。
また、未支給年金は「事実婚」関係であった配偶者も請求できます。未支給年金の詳しい相談や請求は、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターを利用してください。
増額したい欲が生活費を圧迫させてしまう
繰り下げ期間中に医療費が急増し、無理して繰り下げを続けた結果、貯蓄を大きく取り崩してしまうケースもあります。
68歳でがんが見つかり、治療費が年間50万円ほどかかるようになったBさん。本来であれば繰り下げを取りやめて翌月から年金を受け取ることができましたが、「できるだけ多く受け取りたい」と思い、繰り下げを続けてしまいました。
Bさんの65歳時点の年金額は年間約200万円(月約16万6000円)でした。繰り下げ待機中はこの年金を受け取れないため、生活費と治療費(年間約50万円)をすべて貯蓄から捻出する必要がありました。
例えば、生活費が月15万円(年間180万円)かかっていた場合、治療費と合わせて年間230万円を貯蓄から取り崩すことになります。70歳まで繰り下げを続けた2年間で約460万円の取り崩しとなり、繰り下げによる増額分(月+約3万円相当)を回収する前に家計が大きく圧迫されてしまいました。
繰り下げ受給は、状況が変わればいつでも取りやめて翌月から受給開始できます。損するケースの多くは、「繰り下げ期間中に支出が急増したのに、取りやめの判断が遅れた」という点が共通しています。

