“例外中の例外”を根拠にする思惑
ただ、第2条には第2項があり、「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える」と規定されており、それが養子の子どもに皇位継承の資格を与える根拠となっている。
しかしそれはあくまで、例外中の例外である。
仮に麻生氏の妹である三笠宮寬仁親王妃家の信子妃のところに旧宮家から養子が入り、その子どもとなれば、現在の天皇とは8親等も離れている。信子妃の娘である彬子女王のところに養子が入ったとしたら、その子は9親等離れている。
民法では、6親等までが血族で、そこまでが親族とされている。8親等や9親等では親族でさえない。ほぼ他人である。そんな立場にある人物が、皇族としての自覚を持ち、将来天皇に即位する覚悟を持つことなどできるはずもない。まして、その父親は養子に入るまで一般国民であったのだから。
「愛子天皇」誕生への道
今回の皇室典範の改正では、よく考えてみれば実現性がほとんどない養子案が採用されたものの、「直系の長子が継ぐ」という大原則は少しも揺るがなかった。
麻生氏が、いくら策を弄しても、大原則を突き崩すことはできず、かえってその盤石さを際立たせることになったのだ。
大原則が揺るがない限り、愛子内親王が天皇に即位すべきだという「愛子天皇」待望論が鎮まることはない。
実際、女性天皇や女系天皇を容認する声は、皇室典範改正以前より、高まっている。
皇室典範の第1条では、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定められ、女性は排除されている。
逆に言えば、この第1条さえ次の機会に改正すれば、「愛子天皇」が誕生するのである。
2026年2月、66歳の誕生日に際し記念写真に納まる天皇陛下と皇后陛下並びに愛子内親王殿下(出典=宮内庁Instagram[@kunaicho_jp]

