2026年6月、フリーランス法施行後に初めて「買いたたき」で河合楽器製作所が勧告を受けた。この事件の影響はどこまで広がるのか。組織不祥事の専門家・脇拓也氏は「本件は『悪意のない不正』という観点から考えるべき側面がある。企業が今ここで襟元を正さない限り、フリーランスという立場の弱い労働者にしわ寄せがいくことは続きかねない。そして副業・ダブルワークの時代、誰もが当事者になり得る」という――。
カワイ表参道
カワイ表参道(写真=Eurotuber/PD-self/Wikimedia Commons

音楽教室業界で相次ぐ「違反」

2024年11月に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)は、フリーランスとして働く人々の取引環境を守るための法律だ。しかしその施行からわずか数カ月で、音楽教室業界では違反勧告が相次いでいる。

公正取引委員会は2026年6月22日、河合楽器製作所に対して同法違反(買いたたき)の勧告を出した(注1)。体験レッスンを担当したフリーランス講師28人への報酬が「30分500円」と一律で、通常レッスンの報酬に比べて34〜72%低い額に据え置かれていた。この報酬額は十数年にわたり据え置かれていたという。フリーランス法施行後「買いたたき」をめぐる勧告としては初めてのケースである。

河合楽器だけではない。2025年6月には島村楽器が同法違反(不当な経済上の利益の提供要請)で勧告を受けており(注2)、フリーランス講師101人のうち11人に体験レッスンを無償で行わせ、97人に取引条件を書面で明示せず、86人への報酬を支払期日までに支払わなかったことが認定された。委託するにあたって結んだ覚書に「(体験レッスンの)報酬は発生しない」と明記されていたという。

このような問題は、フリーランス講師を含む立場の弱い働き手に対して企業が一方的に不利な条件を押し付けていることに他ならず、適切性を欠くものであることは言うまでもない。また、このように報道されれば、企業としても一定のレピュテーションリスクが発生する。それなのになぜ、このような問題が起きてしまったのか。

注1:公正取引委員会「(令和8年6月22日)株式会社河合楽器製作所に対する勧告について
注2:公正取引委員会「(令和7年6月25日)島村楽器株式会社に対する勧告について

そもそも人の倫理観には「限界」がある

私は法曹家ではないので法律論の解釈やその是非は扱わない。しかしながら現在のコンプライアンスは、「法律を守る」ことに加えて、「企業倫理や社会通念に照らして恥ずかしくない経営行動をとること」も含まれるようになっている点は指摘できる。

そのうえで、企業倫理の視点から考察すると、今回の問題の原因は、業務慣行や業務効率的な視点が優先されてコンプライアンスが後回しにされたこと、さらには「コスト削減の観点からレッスン料の削減はやむを得ない」といった企業側の論理を正当化したことだと考えられる。

ここで、倫理学の一分野である「行動倫理学」を紹介したい。行動倫理学には「人間の倫理観は完全ではない」という「限定倫理性」の前提がある。行動倫理学者のベイザーマンとテンブランセルによれば、人は「もっと倫理的に行動しろ」と主張されたとしても、そもそも目の前の問題が「道徳に関わるもの」だと気づいていなかったり、論理的に考える前にすでに行動を決めていたり、意図の善悪と結果の善悪が一致していなかったりすることが珍しくないという(注3)

つまり企業側の問題を論じる際には、単に「倫理的に問題だ」と批判する前に、人間の倫理観の限界を前提に分析するほうが現実的なのだ。

注3:Bazerman, M. H. and Tenbrunsel, A. E. (2011a). Blind Spots: Why We Fail to Do What‘s Right and What to Do About It, Princeton University Press.:池村千秋(訳)・谷本寛治(解説)『倫理の死角』(NTT出版、2013年)