異なる身分が混在する家族
まず、内親王・女王の配偶者やお子さまの身分はどうなるか。
メディアは「(皇族か国民か)明記されていない」などと報じていた。しかし改正案では、それらの方々が皇族の身分を取得するルールはとくに設けられない。ならば、ありえないことながら「国民」とされる。
直系の皇女でいらっしゃる敬宮殿下の配偶者やお子さまさえも一般国民とされる。こんな非常識な制度では、皇室と俗世間との明確な区別など至難ではないか。
憲法(第1章)により皇族として非政治性、公正中立性が強く求められる内親王・女王と、憲法(第3章)により国民として政治活動、宗教活動、ビジネス活動などの自由が最大限保障される国民が、“1つの家族”を構成するという制度は明らかに異常だ。
社会通念上、“家族は一体”と見られがちだ。内親王・女王の非政治性・公正中立性と配偶者やお子さまの権利・自由の両立は、そもそも可能なのか。
また、自民党などが反対する夫婦別姓どころか、夫婦も親子も身分が異なる。それによって、家族の絆が損なわれることはないのか。その手前に、ご結婚そのものを妨げかねない制度設計と言うほかない。
皇統が途絶える可能性も
天皇の血統(皇統)は、男系=父方の血筋も女系=母方の血筋もともに含む、というのが政府見解であり〔内閣法制局執務資料『憲法関係答弁例集(2)』〕、学界の通説でもある。にもかかわらず、内親王・女王方のお子さまが国民として皇室から除外される制度案だ。
こんなルールだと、現在の皇室の血統は悠仁親王殿下を除いて途絶えてしまう。もし悠仁殿下が「男子を産め」という重圧などのせいでご結婚の機会を得られなかったり、ご結婚されても男子に恵まれなかったりすれば、これまでの皇統はそこで100%断絶することになる。
公然と行われたペテン
内親王・女王方とは逆に、旧宮家系の民間男性が、皇室の「聖域」性を損ないかねない養子縁組という歴史上まったく前例がないやり方で皇族(「王」という身分)になれば、皇室典範の規定によって配偶者も子どもも皇族(王妃・王)になる。しかも本来なら“皇統に属さない”はずの民間人も、旧宮家系などは政府の解釈では無理やり「皇統に属する」とされている。その結果、養子の子どもが男子なら、現行法を当てはめると皇位継承資格をもってしまう。
森英介衆院議長がつい口を滑らせて、その事実を明らかにした。しかしこの時、森氏は失言として謝罪した。
だが去る6月26日、木原稔内閣官房長官が記者会見で、男子なら皇位継承資格をもつことを明言した。与野党による全体会議で反発を招かないために、政府と議長らが連携してずっと隠してきたトリックが、「立法府の取りまとめ」(6月10日)が13党派のうち7党派の賛成で無理に了承を取り付けた後になって、露見した形だ。立憲民主党の水岡俊一代表がこれを「騙し討ち」と非難したのは当然だ。
改正案(第1条)では養子の子は民間人である実家の血筋によって皇位継承順序が決まると規定している。つまり当然に皇位継承資格をもつことになる。しかし、その資格の根拠が民間人の血筋(!)とは呆れる。
あろうことか、信頼を最も重んずべき皇室をめぐる制度改革において、全政党・会派が一堂に介した会議で、国民も注目する中、公然と詐欺商法まがいのペテンが行われたことになる。
