農産物表示のグレーゾーン

しかも有機JAS法には、じつはグレーゾーンがあります。有機JASマークを取得していない農産物、畜産物および加工食品に対して「有機」「オーガニック」などの文言をつけるのが禁止されているのは前述の通り。しかし、厳密に言うと禁止されている範囲は「名称の表示」にとどまります。

つまり、有機JASマークを取得していないほうれん草を「有機ほうれん草」「オーガニックほうれん草」といった表記名にした場合には明らかに違法です。ところが、商品説明文などに「有機」「オーガニック」などと書かれている場合は、有機JAS法の運用上ではグレーゾーンだといえます。

とはいえ、消費者に誤解を与えかねない「優良誤認(景品表示法)」に該当する可能性が高いので、本来は消費者庁が不当表示として対応すべき案件です。しかし、対応が追いついておらず、特にオンラインショップを見ると、JASマークの表示なく「有機」「オーガニック」といった文言を使用する不適切な事例がたくさん確認できる状況です。