学校への寄附は法律に抵触

PTAから学校への寄附は、何が問題なのか。

総会や常任理事会に諮るなど、予算承認の正規の手続きを踏んでいるのであれば問題ないと思うかもしれない。しかし、そもそも「学校からの要望に応えて備品を購入し、寄附する」ことは、法律に抵触する可能性が高い。

1948年に施行された地方財政法の第4条の5「割当的寄附金等の禁止」には、以下の条文がある。

(……)地方公共団体は(……)住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない

「自治体」を「学校」に、「住民」を「保護者」に読み替えると、学校からの要望にこたえて会費からものを買う(支払う)行為は、この条文に反していると読める。強制がない場合の寄附(自発的な寄附)は法的に認められているが、その場合は学校から寄附採納手続き(学校の備品として自治体に登録する手続き)をしてもらう必要がある。

さらに、地方財政法第27条の4地方財政法施行令第52条は、学校の職員給与や建物の維持修繕に必要な費用は、直接であっても、PTAをとおして間接的にであっても、保護者に負担させてはならないと規定している。

本来は税金で賄うべき

PTAからの寄附は、「学校のためなら」「子どものためなら」という保護者の善意を利用して、行政(税金)で賄うべき学校運営費の「穴埋め」をしていることになる。

高額な備品であれば、「おかしい」と気づく人もいるかもしれないが、少額の寄附が都度同意を得ることなく日常的に行われている場合、気づかれていないこともある。学校が衛生用品や文具すら公費で買えないと聞けば、気の毒に思って「これくらいは協力してもいいのでは」と思ってしまうかもしれない。

しかし、本来、公費予算が足りず必要なものを買えないなら、学校が自治体に要求し、税金で解決すべきである。PTAが安易に肩代わりすると、予算不足という事態が覆い隠されたり、自治体が「PTAが出してくれるなら予算をつけなくていい」と甘えてしまったりする。負のスパイラルが生じるのだ。

また、保護者の経済力(PTAの財政力)によって、学校の教育環境に格差が生まれてしまう。全ての学校で求められる教育活動、例えばICT教育を進めるためのプロジェクターの整備は、自治体が全学校で行うべきで、経済的余裕のあるPTAに支えられた学校だけが行えばよいものではない。

善意で行われる寄附が、教育環境に影響をもたらすことは、あってはいけないのだ。