「世帯分離」で自己負担額を減らす
「世帯分離」とは、同居している家族が住民票の世帯を分けることです。世帯分離をすることで、介護費用を削減できる場合があります。もちろん世帯分離をしたあとも、そのまま同居していて構いません。
「高額介護サービス費」の自己負担の上限額は、本人の所得で決まる場合と世帯の所得で決まる場合の2つのパターンがあります。
たとえば、介護サービスを受ける親を世帯分離して、親単独の世帯にすれば、世帯としての所得が大きく減るため、高額介護サービス費の自己負担を大きく減らせる、というわけです。
介護サービスを受けている親(住民税非課税)が、住民税が課税される世帯と同一世帯の場合、高額介護サービス費の負担上限額は月額4万4400円になります。しかし、世帯分離をして親だけの世帯になった場合、高額介護サービス費の負担の上限額は月額2万4600円となります。
さらに、仮にこの親の前年の年金収入とその他の所得金額合計が80万円以下だったとした場合、負担の上限額は月額1万5000円になります。同じ介護サービスを受けていても、負担が月約2万〜3万円、年間で約24万〜36万円ほど減らせることになります。
世帯分離は損得をトータルで考える
世帯分離は介護費用の削減にとても役立つ方法なのですが、欠点もあります。まず、高額療養費制度や高額介護サービス費の「世帯合算」はできなくなります。
高額療養費制度や高額介護サービス費は、世帯ごとにかかった費用を合算して申請することができます。しかし世帯分離をすると、同居していても親と子で別の世帯になってしまいますので、合算できなくなってしまうのです。とくに2人以上介護している場合には、かえって損になる可能性があります。
したがって、世帯分離を検討する場合には、損得をトータルで考える必要があります。



