介護保険の「第1号被保険者」になったら?
日本では40歳になると介護保険に加入し、介護保険料を負担します。とはいえ、40歳から65歳未満までの間は、介護保険の「第2号被保険者」。第2号被保険者のうちは、保険料を支払っていても、介護保険による介護サービスを利用できるのは16の特定疾病に該当したときのみとなっています。
しかし、65歳からは介護保険の「第1号被保険者」です。第1号被保険者になると、各種介護サービスの対象となります。
介護サービスは、介護認定を受けることで利用できるようになります。市区町村の介護保険の担当窓口に介護認定の申請をすると、介護を受ける本人の状態が調査されます。そうして、要支援1・2、要介護1〜5の7段階の要介護度が認定されます。
介護サービスの利用限度額は、要介護度に応じて決まります。要介護度が高いほど、利用限度額も高額になります。また、利用者の所得によって自己負担の割合が変わります。通常は1割負担ですが、所得が多い人は2割、3割負担となります。
介護サービスを利用し、1カ月の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、その超えた部分が戻ってくる「高額介護サービス費」という制度もあります。上限額は住民税が課税される世帯(現役並み所得者がいる世帯)で14万100円、住民税非課税世帯で2万4600円となっています。高額療養費制度の医療費と同様に、介護費用の負担も一定の上限額までに抑えられる、ありがたい制度といえます。
ただし、介護保険料は滞納すると延滞金が発生するうえ、介護保険のサービスが全額自己負担になるなどの不都合が生じます。最悪の場合、財産の差し押さえといったことも起こりえます。
忘れずに支払ったうえで、将来介護が必要になったときにはしっかり活用するようにしましょう。


