営業秘密の3要件は以下の通りです。
① 秘密管理性:秘密として管理されていること(例:データへのアクセス制限、㊙表示など)
② 有用性:生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
③ 非公知性:公然と知られていないこと
そのため、前職で作成した企画書等の資料に含まれる情報が、①社内で秘密として管理されている、②事業活動上有用なものである、③公然と知られていないものであるという要件を満たさない場合には、「機密」に該当しないと解されます。
上記の3つの要件を満たした場合には、就業規則に違反するとともに、「不正の利益を得る目的」または「営業秘密保有者に損害を加える目的」があれば、不正競争防止法第2条7号に違反します。
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