「利益追求」だけが目的ではない
神宮外苑に関する報道では、再開発が「事業者の利益追求」を主目的としているかのように語られることもあるが、実際はそれだけではない。都市再開発法の第一条(目的)には、次のように記されている。
「この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。」
もちろん、地権者や事業者に利益がなければ事業は成立しない。しかし法定再開発は、公的な手続きが必要である以上、「土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新」を図り、結果として「公共の福祉に寄与する」ことが大前提となる。法律に基づく手続きが適正に行われていれば、基本的には大きな瑕疵や社会的な不利益があるとは考えにくい。
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