銀行や証券の取引、決済など、多くのものがデジタルで完結するようになり、生活の利便性は向上した。その一方で複雑化するデジタル遺品の問題に、どう向き合うべきか。「終活弁護士」がアドバイスする――。

パスワード不明だと遺影も作れない

2024年11月20日、独立行政法人国民生活センターから、デジタル遺品のトラブル事例とともに「デジタル終活」を推奨する旨の公式発表がなされました。

デジタル遺品とは、端的には、パソコンやスマホなどのデジタル機器を操作して生じる「もの」であり、一般的には、「パソコンやスマホ等のデジタル機器に保存されたデータやインターネットサービスのアカウント等」という形で定義されます。