「薬も過ぎれば毒となる」ということわざがあるように、節税もまた、分別をなくして過剰になれば、逆に経営を危うくしかねないものです。さらに、それがイリーガル、またはインモラルな対策となれば「脱税」などの嫌疑をかけられ、ペナルティの対象となります。経営者が心がけておくべき節税の目的と、脱税との線引きについてお伝えします。
「節税」と「脱税」の境界線
節税といえども、誤った対応をすれば「申告漏れ」、または「脱税」としてペナルティを受ける場合があります。しかし、決算直後に税務署がミスや誤りを指摘してくれるということはありません。誤った税務の処理をしていても、自ら修正申告をしない限り、その結果は税務調査が入るまではわからないのです。
よって、翌年以降に指摘される可能性があるということです。税務調査は3年〜5年スパンで行われるのが一般的ですから、会社設立当初から誤った税務をしていれば、少なくとも過去3年分(場合によっては5年分以上)の指摘とペナルティを受けることになります。では、「申告漏れ」と「脱税」とはどういうことか、また、どのようなペナルティがあるのかを確認しておきましょう。
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(構成=岩川悟、吉田大悟 図版作成=木村友彦)

