不倫が発覚したらどうなるのか
一般に、行動監視が警察などによって令状なしに実行された場合、その監視結果としてのデータは違法収集証拠として刑事手続き上の証拠能力が認められない場合があります。これに対し、民事の訴訟では、原則として、どのような証拠でも証拠能力が肯定されます。
そのため、もし不倫などが発覚して離婚訴訟になった場合、離婚訴訟は民事の訴訟ですので、同意なしに収集された行動監視結果のデータも「不貞行為」を証明するための証拠として用いることができます。
この問題について過去の裁判の中で直接に判断を示したものはありません。しかし、一般に、興信所によって作成された調査報告書、こっそり録音した録音テープなどは、離婚訴訟等において証拠として認められてきました。おそらく、電子的なツールによる行動監視結果データも同じ扱いになるものと思われます。
ただし、ここには思わぬ落とし穴があります。
違法な証拠を用いて民事訴訟で勝訴しても、罪が消えるわけではないので、起訴されれば有罪となり服役することになるのです。
これは、調査依頼を受けた興信所や探偵社なども同様です。
例えば、不正アクセスにより証拠を入手したような場合には不正アクセス罪として別途処罰されることになります。他人の家に勝手に入り込んで持ち出した書類等も民事訴訟では証拠になりますが、その場合にも勝訴しても住居侵入罪で服役しなければならないという奇妙な関係が成立することになります。
つまり、あなたが離婚裁判でなにがなんでも勝訴したければ、服役覚悟で配偶者の携帯メールをこっそりチェックして、違法の証拠を提出するということになりますね。